申請業務
2020.02.07 Friday
JUGEMテーマ:建築・設計・デザイン
建物の計画が確定し、工事を着工する前に
建築基準法等に合致していることを確認するために
通常、確認申請書を役所や民間の確認検査機関に提出し、
チェックしてもらう。
ほとんどの場合は設計が主で申請業務は従のことが多い。
それでも規模が大きくなったり、いろんな条件が加わると、
確認申請もいろんな法規が絡んで複雑になり、
さらに各自治体の条例が絡んでより複雑になる。
ここ数年はそれにかなり苦しんできた。
そして、最近、申請業務がメインの仕事を依頼された。
申請だけを依頼されることは稀だが、
内容からすると設計事務所に依頼すべき内容だと思う。
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街中から近い距離だが、木々が覆い茂る敷地近くの風景。
この申請は道路に見えている部分が道路ではない。
言い方に語弊があるが、道路法上は道路だが、
建築基準法上の道路ではない。
設計の仕事を始めた頃は意味が分からなかったが、
そんな道路は意外と多い。
建築基準法上の道路に敷地が接道していないと建物は建てられない。
この案件の場合、43条但書の許可申請が必要となる。
まだ取り掛かり始めたばかりだが、
役所と協議を進める中で実現可能かどうかがはっきりしてくる。
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この敷地は平坦で十分に広いが、
建てようとしている建物が私も今まで設計したこともないし、
見たこともない建物を建築主が建てようとしている。
感覚的には問題ない気もするが、確認申請を提出して
問題なくクリアできるかと考えると、何とも言えない。
それでも、建築主がいろんな思いが詰まった計画なので、
なんとか申請を通してあげたいと思う。
申請業務だけを依頼されることは稀だし、
私個人の思いとしてはやはり設計の仕事ありきで申請を行うことの方がうれしい。
ただ、これら案件は建築主はどちらもよく知っている人で、
かつ、目的がはっきりしているので、
なんとか無事、申請が下りるように力を尽くしたいと思う。
見方を変えれば、通常ではお目にかからないような申請内容なので、
私にとっても経験値を上げる良い機会のように思う。
いつかの時に役立つ経験かもしれない。
たまたま目の前に来ただけの仕事かもしれないが、
それでもしっかり取り組んで、何かしらのプラスのものを得たいと思う。